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    【2024年4月適用】時間外労働の上限規制〜建設業・運送業編〜

    労働時間

    長時間労働問題が依然として社会問題化している昨今、2019年施行の「働き方関連法」により、時間外労働の上限に規制が設けられることになりました。
    これを受け、各会社では、より一層の勤怠管理や業務効率化の対策が求められることになります。
     
    今回は、時間外労働の上限規制とは具体的にどのようなルールなのかを解説した上で、上限規制が猶予されている業種のうち、「建設業・運送業」にスポットを当てて今後の見通しについて述べていきます。

    「時間外労働の上限規制」って何?

    そもそも「時間外労働の上限規制」とは

    「時間外労働の上限規制」とは、企業に対して定められた労働者にさせても良い残業時間の限度ラインのことです。
    原則として、“臨時的な特別な事情(※)”なくして、1ヶ月で45時間、1年間で360時間を超えた残業をさせてはいけません。
    しかしながら、この「時間外労働の上限規制」については、法改正までは違反時の対応が行政指導のみで、明確な定めがありませんでした。
    そのため、法改正後となる2019年4月以降は大企業へ、その翌年となる2020年4月以降は中小企業へ、それぞれ時間外労働の上限規制が順に適用される形になりました。

    ※「臨時的な特別な事情」とは

    “臨時的な特別な事情”とは、予期せぬアクシデントなどにより大量の業務が発生した場合に、限度時間を超えた労働時間が必要となった場合を指します。
    例えば、製品の不具合や発注ミスにより、大幅な修正やリコール対応などが必要になったケースなどが挙げられます。

    ただし、上記の上限時間とあわせて覚えておかなければいけない内容として、たとえ臨時的な特別の事情が発生し、会社側と労働者側が上限を超えた労働が必要であると判断をした場合でも、以下のルールを守らなければなりません。

    臨時的な特別事情でも守らなければならないルール

    ①時間外労働の合計は、年間あたり720時間以内
    ②時間外労働と休⽇労働の合計は、1ヶ月あたり100時間未満
    ③時間外労働と休⽇労働の合計のうち、「2~6ヶ月平均」のそれぞれがすべて1ヶ月当たり80時間以内
    ④時間外労働が1ヶ月あたり45時間を超えることができるのは、1年あたり6回(6ヶ月)まで

    上限規制の適用猶予事業について

    建設業、運送業、医師などは猶予も

    先ほど述べたとおり、時間外労働の上限規制がすべての企業に対して適用される運びとなったわけですが、業種によっては業務の特徴やこれまでの習慣によってすぐに上限規制に対応できない場合があります。
    このような事情や業務に携わる者については、上限規制の適用が猶予されることになりました。
    この猶予される業種の一つが、建設業になります。
    なお、建設業の他には、運送業(自動車運転の業務)や医師などが挙げられます。

    建設業・運送業における労働時間の現状

    建設業・運送業に猶予期間が設けられていた背景には、業界内でスタンダード化した長時間労働問題が挙げられます。
    これは、社員数に対して業務過多になってしまっているケースや、慢性的な人手不足が原因とされています。
     
    建設業で行われる工事には、工事を完成させるまでの工期(工事期間)が設けられています。
    この「工期を守れるかどうか」が自社の信用や評判に影響する可能性があり、どの会社も期限までに工事を終わらせるために必死に働くことになります。
    さらに、中には工期が短く設定されてしまう工事もあるなど、社員の負担が大きくなる可能性があるのです。
     
    同様に運送業についても、当たり前となってしまった長時間労働によってドライバーの心身の負担が増え、過労が引き起こす労働災害や事故等、特に安全面での重大なリスクが懸念されます。
    そのため、自身の生活スタイルを崩さず働くことを望むことが多い若い世代は、もともとハードなイメージが強い建設業や運転手等を敬遠するケースも十分に考えられます。

     
    2022年に政府より公表された調査によれば、建設業における1ヶ月あたりの労働時間は167.1時間という数値が公表されています。
    これは、調査対象となっていた業種の中でも最も長く、また休日労働が多いことも問題視されています。

    建設業も2024年に猶予期間撤廃へ

    とはいえ、時間外労働の猶予期間は永遠に続くわけではなく、期間が設けられています。
    具体的な猶予期間は、2024年3月末までです。
    つまり、2024年4月以降は、建設業や運送業に対しても労働時間の上限規制が適用されることになります。

    ただし、建設業は地震や火事などの災害が発生した際に、早急に復旧工事や復興工事に携わることが求められます。
    このような非常事態に関する事業に携わる場合については、前述の【臨時的な特別事情があった場合でも守らなければならないルール】のうち、下記の②、③の規定は適用されません。

    ②時間外労働と休⽇労働の合計は、1ヶ月あたり100時間未満
    ③時間外労働と休⽇労働の合計のうち、「2~6ヶ月平均」のそれぞれがすべて1ヶ月当たり80時間以内

    建設業・運送業の企業様、準備はできていますか?

    以上、建設業に関する時間外労働の上限規制適用ルールについてご紹介しました。
    建設業や運送業は、私たちの生活に密接な関わりを持ち、日本経済を支える重要な業種になりますが、依然として長時間労働が問題視されているのが現状です。
    国がその改善に本腰を入れる中、迫る猶予期間撤廃に備え、建設業や運送業でも労働時間の適切な管理体制を敷き、既存の業務をより効率化させることや、有給休暇、休日付与など、社員がより快適に働けるような環境づくりが急務になっています。
    実際にまだ法改正について詳しくご存知ではない企業様や、知っていても対応する準備ができていない企業様が多く見受けられるのが実情です。
    コンプライアンス対応の準備不足によって従業員離れが起きたり、信用を失ってこれまで通りの業務を受注できないというリスクを回避するためにも、ご不安な方はぜひ一度アーチスまでご相談ください。
    社労士法人・行政書士法人として、長い年月と多くの事例から培った経験、最新の情報、各分野の専門スタッフの知識をもって、安心できる経営へサポートいたします。



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