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    【優しく解説①】同一労働同一賃金とは?正社員とパートタイムで差はNG!

    雇用

    「同一労働同一賃金」という言葉をご存知でしょうか?
    これは昨今、働き方改革の一環として推し進められている重要な言葉の一つで、特にさまざまな雇用形態の社員が働く会社では常に念頭に置き、対策を取らなければならない内容になります。
     
    今回は、そもそも同一労働同一賃金とはどのような内容か、根拠とは何かということに加え、関連する条文の内容を網羅していきます。

    「同一労働同一賃金」が生まれた背景

    正社員・パートタイムで差をつけてはならない

    同一労働同一賃金とは、会社内で、フルタイム勤務の「正社員」とパート・アルバイトなどの「非正規雇用者」の待遇に差を設けてはいけない、という制度です。
    同じ会社で同じ業務をしているのに、正社員とパート社員で給料などに差をつけることは「パートタイム・有期雇用労働法」という法律により禁止されています。

    多様な働き方から生まれた格差に対応

    かつての日本では、入社から定年まで正社員として働く終身雇用制が当たり前の世の中でした。
    しかし現在は非正規雇用者が全体の半数近くを占めるという状況が続いています。
    ワーク・ライフ・バランスや働き方改革の推奨もあり、今ではこのように様々な働き方が増加していきます。
     
    ■育児や介護と両立させながら働くケース
    ■プライベートも大切にし自分のペースで働くケース
    ■自分の夢に進むため転職を試みるケース

     
    そんな中、正社員雇用にとらわれないさまざまな雇用形態による働き方が当たり前となるにつれ、正社員と非正規雇用の社員との間で生じる格差について、不満やトラブルが続出するようになりました。
     
    少子高齢化の影響により、労働力不足は今後も深刻な社会問題として各企業が取り組まなければならない問題です。
    貴重な労働力をこれ以上減らさないためにも、雇用形態にかかわらず平等な待遇を受けることができるよう、「同一労働同一賃金」として法律の整備が行われる運びとなりました。

    パートタイム・有期雇用労働法の概要

    同一労働同一賃金の概要をご理解いただけたところで、ここでは同一労働同一賃金について定められている「パートタイム・有期雇用労働法」について述べていきましょう。

    パートタイム社員が正社員と同じ待遇で働けるように

    パートタイム・有期雇用労働法は2021年4月に全面的に施行されました。
    通常の正社員に比べて勤務日数や勤務時間が短い労働者や、一定の雇用期間が定められた「有期雇用契約」を交わす労働者(総称:パートタイム・有期雇用労働者)が、正社員と同じ待遇で安心して働くことができるように定められた法律です。
    大企業・中小企業などの企業の規模にかかわらず、すべての会社は正社員とパートタイム・有期雇用労働者が「同一労働」「同一賃金」になるように対応をしなければなりません。
     
    会社は、社内で同じ内容の仕事をする正社員とパートタイム・有期雇用労働者について、給料などの「あらゆる待遇面」において不合理な待遇差別を行うことが禁止されています。
     
    ■基本給の内容
    ■賞与の支給や計算方法
    ■各種手当(役職手当・業務手当・通勤手当・家族手当・住宅手当・技術手当など)
    ■福利厚生・教育訓練面の待遇(福利厚生施設の利用、慶弔休暇・休職などの取得)

     
    なお、同一労働同一賃金における「同一労働」とは、次の項目をクリアした内容のことです。
    つまり、この項目にマッチする正社員とパートタイム・有期雇用労働者の間では、不合理な待遇差を設けることが禁じられることになります。

    ①職務の内容が同じかどうか

    仕事の内容や責任の度合いに格差がない状態のことをいいます。
    例えば、正社員とパートタイマーが同じ販売業務や事務などを行っている場合は業務内容が同じとみなされます。
    このケースで、責任の度合いにも違いが無い場合は「職務の内容が同じ」状態であるといえます。

    ②職務の内容・配置の変更の範囲が同じかどうか

    異動や昇格昇進、転勤などがあるか否か、範囲などに格差がない状態のことをいいます。
    例えば、異動の対象となる際に経験しなければならない部署の範囲や昇進度合いの範囲が同じかどうか、ということです。

    ③その他の内容について待遇格差はないか

    例えば定年後の再雇用制度が均等に適用されているか、労使協定で定められた内容の適用状況は公平か、など前述の①、②に含まれない内容が該当します。

    パートタイム・有期雇用労働法の条文ポイント

    この項目では、パートタイム・有期雇用労働法の内容を条文ごとに見ていきましょう。

    第6条:労働条件に関する文書の交付等【義務】

    会社は、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」を文書の交付などで明示しなければなりません。

    第7条:就業規則の作成手続き【努力義務】

    会社は、パートタイム労働者または有期雇用労働者に関する就業規則の作成や変更をする場合は、雇用するパートタイム労働者または有期雇用労働者の過半数代表者の意見を聴くように努めましょう。

    第8条:不合理な待遇の禁止【義務】

    (前項目「パートタイム・有期雇用労働法の概要」の内容です)
    「同一労働」に合致する正社員とパートタイム・有期雇用労働者の間では、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。

    第9条:通常の労働者と同等のパートタイム・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止【義務】

    通常の労働者と職務の内容及び職務の内容・配置の変更の範囲が同じであるパートタイム・有期雇用労働者については、パートタイム・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて差別的取扱いをしてはいけません。

    同一労働同一賃金のご相談を受け付けています

    同じ仕事をしているのなら同じ待遇を設けるのが当然であり、「パートだから」という理由で差別をすることは非正規雇用者の仕事への不満やモチベーション低下、その他さまざまなトラブルへ発展する危険があります。
    制度の詳しい内容につきまして疑問がある場合は、ぜひ社会保険労務士法人・行政書士法人アーチスまでお問い合わせください。
    東京・神奈川を中心とした関東圏だけでなく、日本全国に対応可能な体制でお待ちしております。



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