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    社会保険適用が拡大!パートタイマーも社会保険の加入が必須に

    社会保険

    2020年に成立した『年金制度改正法』で、特に注目されているのが『社会保険の適用拡大』です。
     
    これまで従業員が501人以上の企業が対象だった社会保険の適用義務が、2022年10月からは、101人以上の小規模な企業にも適用されるなど、範囲が順次拡大されます。
    企業と従業員に大きな影響を与える社会保険の適用拡大について、労務のプロフェッショナルが解説していきます。
     

    加入する短時間労働者の条件と従業員数のカウント方法を解説!

    まずは現行法を確認

    現行法では、株式会社や合同会社などの法人は、従業員数に関わらず、フルタイムの従業員と、所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員に関して、社会保険の加入義務があります。
    これに加え、2016年10月からは従業員数が501人以上の法人(もしくは、労使の合意に基づき、短時間労働者を社会保険の適用対象とする申出をした『任意特定適用事業所』)は短時間労働者についても、社会保険に加入させる義務があると決まっています。
     

    -短時間労働者とは?-
    短時間労働者とは、下記の条件に当てはまるパートやアルバイトとして働く従業員のことです。

    1.週の所定労働時間が20時間以上
    2.月額賃金が8.8万円以上
    3.1年を超える雇用の見込みがある
    4.学生ではない

    今回の法改正による新たな加入義務

    今回の法改正による社会保険の適用拡大によって、従業員数が501人以上の法人だけでなく、従業員数が101人~500人の企業も、2022年10月からは短時間労働者を社会保険に加入させる義務が生じます。
    さらに、2024年10月からは、もっと小規模で従業員数が51人~100人の企業も、短時間労働者に関する社会保険の加入が義務化されます。
     
    ここで言う従業員数ですが、フルタイムの社員と、フルタイムの4分の3以上勤務(※)している従業員の合計人数になります。
    ※4分の3以上勤務の従業員とは、フルタイムの社員と比べて1週間の所定労働時間、及び1か月の所定労働日数がフルタイムの社員と比べて4分の3以上ある従業員が該当します。
     
    例えばフルタイムの正社員が40人で、フルタイムの4分の3以上の従業員が20人、フルタイムの4分の3未満のパートとして働く短時間労働者が90人の企業をカウントするときは、フルタイムの正社員40人+フルタイムの4分の3以上ある従業員の60人の企業ということになります。
    従業員数は直近12カ月のうち、6カ月以上、上回ると予想される場合に適用の対象となるため、まずは自社の従業員数を正確に把握しておくことが大切です。
     

    要注意!加入対象者の範囲が変わる

    また、法改正によって加入対象者の範囲も変わり、これまで『1年を超える雇用の見込みがある』という定めのあった勤務期間が『2カ月超』と短くなります。
    つまり2022年10月からは、2カ月を超える雇用の見込みがある労働者も、社会保険に加入させなければいけません。
    社会保険の適用拡大の対象となる企業は、どの従業員が加入対象になるのか、勤務期間を確認するなどして、しっかりと把握しておきましょう。
     

    加入対象者に対しての説明は必要なの?

    加入対象となるパートやアルバイトに対して、制度加入の説明を進めておく必要があります。
    従業員の社会保険への加入は企業の義務なので、短時間労働者が加入を拒否することはできません。もし、短時間労働者が加入を希望しない場合は、個人面談などで、加入対象にならないための新たな働き方を話し合いましょう。
    社会保険の適用範囲が拡大すると、企業・労働者ともに保険料負担が増えることになります。
    一方で、従業員には傷病手当金の支給、厚生年金加入による将来の年金額の増加など、さまざまなメリットもあるので、説明会などで正しく伝えていくのが良いですね。
     

    年金事務所からの通知は?

    施行日から特定適用事業所に該当の場合

    対象事業所へ2022年8月頃に「特定事業所該当事前のお知らせ」、10月頃に「特定適用事業所該当通知書」が届きます。
    特定適用事業所に該当したときは「特定適用事業所該当届」を提出しますが、施行日である2022年10月1日から特定適用事業所となる場合は、特定適用事業所該当届の提出は不要であり、上記にある特定適用事業所該当通知書が送付されます。
     

    施行日以降に特定適用事業所に該当の場合

    直近11ヶ月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が5ヶ月100人を超えたときに、6ヶ月目頃、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が対象事業所に届き、6ヶ月目も100人を超えたときには、該当した事業所が特定適用事業所該当届を提出します。
    該当した事業所から該当届が提出されないときには、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が事業所に送付されます。

     

    被保険者数が100人以下になった場合はどうなるの?

    今回の社会保険の適用拡大は、 2022年10月以降も毎月、継続して判定されます。
    いったん、特定適用事業所に該当した後は、厚生年金保険の被保険者数が100人以下となった場合でも、不該当となる届出を提出しない限り、特定適用事業所のままとなります。

     

    認識を誤ると大変!!アーチスならリモートで全国相談可能です

    今回、501人以上から101人以上へと企業規模が拡大されることによって、予期せぬ社会保険加入や社会保険料の負担増が予想されます。
    当社でも、多くの短時間労働者が加入対象となるお客様がおり、自分の会社は対象になるのか、対象の従業員は何人いるのか、これらを把握するだけでも大変な労力を要することが分かりました。
    今回の改正にあたり、不安や疑問点がある事業主様はアーチスにぜひご相談ください。
    当社は関東圏だけでなく日本全国を対象に遠隔(Zoom等)による打ち合わせを行っておりますので、ご来所せずにご対応が可能です。



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