神奈川県の顧問社労士なら社会保険労務士法人アーチス [関東エリアはもちろん全国対応可能]

0463-72-7511[月~金9:00~17:30]

アーチス コラム
ARCHUS COLUMN

  • HOME
  • アーチス コラム

神奈川県の顧問社労士なら社会保険労務士法人アーチス

  • ご相談・お問い合わせ

    歩合給とはどんな制度?運送業で活用できる可能性も

    給与

    働き方改革の提唱や不透明な経済情勢が続く影響もあり、社員の働き方が多様化している昨今。
    自身の生活スタイルにあわせた働き方を求める社員が増加する中、会社側も要望に対応するためにこれまでの給与制度を見直す段階へ来ているといえます。
     
    今回は、給与制度の中でも「歩合給」にスポットを当ててみましょう。
    通常の月給制などとは全く異なる形式の制度になりますが、特に運送会社やタクシードライバーへは有効な制度でもありますので、内容について順に解説をしていきます。

    歩合給とは?

    歩合給とは、社員が働くことで算出した成績や売上高などの業績に応じて給与が支払われる形態のことです。
    例えば、売上高の1%が歩合給として社員に還元されるシステムを取る会社の場合、1ヶ月に700万円の売上を出した社員は7万円の給与を取得することになります。

    歩合給にはもうひとつ「固定給+歩合制」という形もあります。
    毎月定期的に受け取ることができる一定の「固定給」に加え、成績や売上高に応じた一定の「歩合給」が加算されるという給与形態です。

    保険や不動産などの営業職や車のディーラー、美容師やエステサロンなどの美容業、タクシーのドライバーなど、個々の能力や働きぶりが仕事の売上に影響することが多い職種で多く取り入れられています。

    歩合給のメリット&デメリットは?

    歩合給のメリットは、「社員が努力して生み出した成果がそのまま給与に反映される」というシンプルなシステムにあります。
    固定給の場合は、定期昇給や各種手当の対象になるケースなど、昇給となるタイミングが決まっています。
    これに対し、歩合給は頑張って売り上げを出せば出すほど給料が上がるため、社員のモチベーションアップへとつながります。
    より仕事に熱心に取り組む社員が増えることで、会社全体の生産性向上の効果も期待できるでしょう。
    また、これまでダラダラと残業をしていた社員も、効率よく仕事を進めれば短時間で成果を出し、給料をアップさせることができるという考え方へと変化し、全体的な労働時間削減につながる可能性もあります。
     
    一方で、歩合給のデメリットとしては、月々の給料額の変動が大きいため、収入がなかなか安定しないという点が挙げられます。
    特に営業職の場合は、仕事への熱意に加えて本人の性格や能力なども影響することから、働いても働いても成果が出せず、疲弊してしまう者が出るという危険性があります。

    歩合給の割り振り方式。気をつけたいリスクは?

    特に運送業やタクシー業など、距離や売上高が状況により左右される業種では、「割り振り方式」が導入されているケースがあります。
    「割り振り方式」とは歩合給の総額を基本給や割増賃金、各種の手当に割り振っていく形態です。
     
    しかし、この方式では特に社員が休日出勤や深夜残業を行った場合に、通常もらえるはずの基本給や歩合給の部分が減ってしまうケースがあります。
    つまり、本来ならば受け取ることのできるはずの賃金が受け取れていないとの判断から、違法とされる危険性があるのです。
    これにより、社員から未払い残業を請求されるリスクも生じます。

    歩合給のリスクに対応するには

    1.保障給の設定
    このようなケースに対応するためには、まずは保障給の設定が重要になります。
    労働基準法では、社員の賃金が極端に減り、生活に困らないように一定額の給与を保障給として設定しなければならないという旨が定められています。
    金額の目安は、通常の場合に社員が受け取っている平均賃金額の6割以上です。
     
    2.最低賃金を満たしているか
    また、最低賃金を満たしているか否かの確認も必ず行わなければなりません。
    最低賃金を下回る給料の支払いは違法です。
    昨今では、最低賃金に関する規制も厳しくなっていますので、都道府県ごとに毎年公表される最低賃金の金額をチェックするようにしましょう。
     
    3.勤怠管理と賃金支払いは適切に
    さらに、歩合給制度を導入する場合についても、原則として1日あたり8時間、1週間あたり40時間の法定労働時間を超えて働いた社員については、割増賃金を支払わなければならないことを覚えておきましょう。
    「成果に応じて給与を支払っていれば必要ないだろう」と残業代を支払わなかった場合は、割り振り方式のケースと同じく法律違反として扱われることになるので、適切な勤怠管理と賃金支払いは給与制度に関わらず必須であることを覚えておきましょう。

    歩合給制度に関する詳細のお問い合わせはアーチスまで

    歩合給に関する制度の詳細は、必ず就業規則や賃金規程で定める必要があります。
    実際に歩合給制度を導入した際には、社員の勤怠管理としてタイムカードやシフト一覧に加え、業務内容を記録させることで、労働時間や業務内容の把握をする必要があります。
    常に外出することが多い営業職の社員についても、労働時間の管理は必要になるので注意しましょう。
     
    就業規則や賃金規程での表記は、不慣れなまま行うと重大な誤りが起こる場合があります。
    トラブルになってからでは遅い給与・就業規則については、極力専門家にご相談ください。
    私たちアーチスでは社労士法人としてのこれまでの実績と経験、最新の情報収集で御社の力になります。
     
    歩合給制度はその性質により、特に昨今では未払い残業問題が絶えない運送業等での活用が特に注目されている制度。
    上手く活用して収益に活かして行きたいですね!
     
    歩合給制度の詳しい内容につきましては、どのような内容でも構いませんのでぜひ当社までお問い合わせください。



こんな記事も読まれています

プロフィール

神奈川県平塚市

社会保険労務士法人・行政書士法人
アーチス

労務に関わる手続き・問題から助成金まで、幅広くお問い合わせに対応していますのでどうぞ安心してご相談ください。
関東エリアを中心に遠方のお客様はZOOMミーティングにより全国どこからでもリモートでのご対応が可能。
20人以上の専門性を持ったスタッフが対応を手厚く、よりスピーディーに行います。

  • 人気記事ランキング

  • 最新記事

  • カテゴリー

  • Instagram バナー
    Instagram バナー

    経営者様、管理者様へ
    まずはお悩みを話してみませんか?

    遠方の方、ご来社が難しい方はWEBミーティングも可能です