前回に引き続き、今回も健康保険制度において社員の生活を守るための制度となる「傷病手当金」について解説をしていきます。
前回の記事はこちら↓
【傷病手当金とは?前編】内容や取得ケースをわかりやすく解説
この記事の目次
前回説明をしたように、傷病手当金は病気や怪我を負ったことを理由として連続3日間会社を休んだ場合に、4日目より支給が開始されます。
そして支給期間は、この支給開始日より通算して1年6ヶ月です。
以前は、支給開始日より「最長で」1年6ヶ月と定められていましたが、令和4年1月より「通算して」1年6ヶ月へと変更されました。
通算期間へ変更になったことから、一定期間欠勤をし、その後短期間復帰し、その後また欠勤をした場合でも、欠勤の理由が同じ怪我や病気によるものであれば、支給期間の合算が1年6ヶ月になるまでの期間は傷病手当金の受給ができることになります。
以前よりも手厚い保護が受けられることになったことで、出勤日を徐々に増やしていくようなリハビリ的な復帰を目ざすこともできるようになりました。
もし退職した場合、その社員は会社の健康保険から抜けることになります。
つまり、退職後の期間については、傷病手当金が支給される対象期間からは外れることになります。
ただし例外として、以下の要件を満たす場合は、退職後の期間も傷病手当金の支給対象となる点について覚えておきましょう。
これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
会社の退職日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること(※健康保険任意継続の被保険者期間を除きます)
あくまでも「継続した期間」であることが重要で、たとえ1日であっても被保険者としての加入期間が途切れてしまうと、傷病手当金を退職後に受け取ることはできません。
また、継続してさえいれば転職などの理由で他の会社の健康保険に加入していたとしても傷病手当金の受け取りが可能です。
健康保険の資格を喪失する時点ですでに傷病手当金を受給している、または傷病手当金の受給資格をクリアしていること。
これは、怪我や病気を理由として退職日の時点で仕事を休んでいることが必要になるということです。つまり、退職日当日に出勤し仕事をした場合は、「仕事ができる状態」であると認められるため、傷病手当金を受け取ることができません。
また、待機期間を満たしていない状態、待機期間の途中で辞めてしまった場合も、受給資格をクリアしていないので傷病手当金を受け取ることができません。
新型コロナウイルス感染症(コロナ2019)が蔓延する中、コロナを理由として療養をする社員も少なくありません。このような状況に対応するため、国では新型コロナウイルス感染症を理由とした傷病手当金の特例を打ち出しています。
具体的には、次のいずれかのケースに該当し、傷病手当金の支給要件を満たす者が特例の対象になります。
①新型コロナウイルス感染症(コロナ2019)の「陽性」判定を受けた場合
②新型コロナウイルス感染症(コロナ2019)の「陰性」判定を受けている場合、または検査を受けていないものの発熱等の症状がある場合
つまり、本人に症状がない場合でも「陽性」判定を受けた場合や、検査を受けていない状態で自覚症状があるため会社を休んでいる場合でも、特例の対象になるということです。
一方、「陰性」判定でなおかつ発熱などの症状が無い場合は対象外となります。
申請方法は、通常通り「傷病手当金支給申請書」を申請する方法で行いますが、申請書内4ページ目の「療養担当者意見欄」へ証明してもらうことが難しい場合については、患者本人が内容の記載をすることが認められています。新型コロナウイルス感染症に罹患している旨や、発熱や喉、咳などの症状について記載しましょう。
傷病手当金は、会社を退職した者や、新型コロナウイルス感染症にかかった者など、さまざまな事情で働けない状態の社員に対して手厚い対応が行われていることがお分かりいただけましたでしょうか?
より詳しい内容やケースに応じた対応を詳しく知りたい場合は、ぜひ当社までご相談ください。
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神奈川県平塚市
社会保険労務士法人・行政書士法人
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