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    【社員の安全を守る:前編】 「総括安全衛生管理者」「安全管理者」とは?

    就業規則

    会社の事業者は、その会社で働く社員を安全面や衛生面の観点から保護しなければなりません。
    それにあたり、社内で選任しなければならないのが「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」などです。
    今回は、これらの管理者について「総括安全衛生管理者」「安全管理者」にフォーカスし、それぞれどのような役割を持ち、どのような働きをするかについて、順に解説をしていこうと思います。

    「総括安全衛生管理者」とは?

    「総括安全衛生管理者」とは、職場の安全や衛生、健康を確保するために敷かなければならない安全衛生管理体制の総括を担当する者のことです。
    社員の安全を守るため、事業場ごと、もしくは建設現場ごとなど、同じ場所で組織的に何らかの作業をする場所ごとに選任しなければなりません。たとえば、同じ「本社」扱いであっても、経営本部や工場、店舗など複数の業態のものが含まれる場合は、業態ごとに別の「事業場」として扱われます。

    総括安全衛生管理者が必要となる事業場とは

    総括安全衛生管理者は、一定規模以上の事業場に対して選任が義務づけられています。具体的には、次の業種や規模以上に該当する事業場では選任が必要です。
     

     

    総括安全衛生管理者の役割

    総括安全衛生管理者は、この後に解説する安全管理者や衛生管理者、技術的事項を管理する者を指揮し、次の内容を統括管理します。
     
    1. 労働者の危険・健康障害を防止するための措置
    2. 労働者の安全・衛生のための教育実施
    3. 健康診断の実施や健康の保持増進のための措置
    4. 労働災害の原因の調査・再発防止対策
    5. 安全衛生に関する方針の表明
    6. 危険性・有害性等の調査や結果に基づく措置
    7. 安全衛生に関する計画の作成・実施・評価・改善

    総括安全衛生管理者になるための資格

    総括安全衛生管理者に選任されるために必要となる特段の免許や資格、スキルは必要ありません。また、工場長などの名称の指定もありません。あくまでも、安全や衛生に関する事項に対し、統括管理する権限を持つ者、というイメージになります。

    「安全管理者」とは?

    安全管理者とは、前述の総括安全衛生管理者が総括管理する内容のうち、「安全」に特化した技術的事項を管理します。具体的には、作業場の巡視や、事業場の設備や作業方法に危険が認められた場合に取り急ぎで危険防止のための措置を講じる役割を持ちます。

    安全管理者の選任数・専属が必要な場合とは

    安全管理者は、以下の業種に該当する、常時雇用労働者数が50人以上の事業場ごとに選任する必要があります。その事業場のみで勤務する「専属」の者でなければならない点に注意が必要です。
     
    該当する事業場:
    林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
     
    ただし、2人以上の安全管理者を選任する事業場の場合で、選任者に労働安全コンサルタントがいる場合は、その労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても良い、という要件が設けられています。

    専任の安全管理者が必要な業種とは

    次の業種や規模以上に該当する比較的危険性の高い業種においては、安全管理者の業務のみに費やす「専任」の安全管理者が必要とされています。
     

     

    安全管理者になるための資格

    総括安全衛生管理者とは異なり、安全管理者は会社内の安全に関するスペシャリストでなければなりません。
     
    したがって、次の①、②のいずれかに該当する者が選任される必要があります。
     
    ①次のいずれかに該当する者のうち、厚生労働大臣が定める研修を修了した者
    (1)大学、高専で理系課程を専攻し卒業した者で、2年以上産業安全の実務に従事した経験がある者
    (2)高等学校等で理系課程を専攻し卒業した者で、4年以上産業安全の実務に従事した経験がある者
    (3)大学、高専で理系以外の課程を専攻し卒業した者で、4年以上産業安全の実務に従事した経験がある者
    (4)高等学校等で理系以外の課程を専攻し卒業した者で、6年以上産業安全の実務に従事した経験がある者
    (5)7年以上、産業安全の実務に従事した経験がある者
    (6)その他厚生労働大臣が定める者
     
    ②労働安全コンサルタントの有資格者
     

    会社の安全対策は専門家集団アーチスへご相談を

    総括安全衛生管理者や安全管理者の内容や選任資格、必要となる会社の規模などがお分かりいただけましたでしょうか。
    それぞれ専門性が高く複雑に見える業種ですが、会社の安全を守るために非常に重要な存在となります。
    総括安全衛生管理者や安全管理者について、さらに詳しい内容や選任方法について詳しく知りたい場合は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。



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