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    【社員の安全を守る:後編】 「衛生管理者」「産業医」とは?

    就業規則

    前回は、会社の社員を安全面や衛生面から守るために社内で選任しなければならない「総括安全衛生管理者」「安全管理者」についてご説明をしてきました。

     
    前回の記事はこちら↓
    【社員の安全を守る:前編】 「総括安全衛生管理者」「安全管理者」とは?
     

    今回は、「衛生管理者」「産業医」に焦点を当て、それぞれどのような役割を持ち、どのような働きをするかについて、順に解説していきましょう。

    「衛生管理者」とは?

    「衛生管理者」とは、総括安全衛生管理者が総括管理する内容のうち、「衛生」に特化した技術的事項を管理します。衛生管理者は少なくとも毎週1回以上は作業場の巡視をしなければならず、事業場の設備や作業方法、もしくは衛生状態に有害である状況が認められた場合は、取り急ぎで社員の健康障害を防止するための措置を講じる役割を持ちます。

    衛生管理者の選任数

    衛生管理者は、常時雇用労働者数が50 人以上のすべての事業場で選任をする必要があります。その事業場のみで勤務する「専属」の者でなければなりません。なお、安全管理者のケースとは異なり、「すべての」業種で選任が必要となる点に注意が必要です。次の通り、規模に応じて選任しなければならない人数が定められています。
     

     

    また、2人以上の衛生管理者を選任する事業場の場合で、選任者に労働衛生コンサルタントがいる場合は、その労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても良い、という要件が設けられています。

    専任の衛生管理者が必要な場合

    次の業種に該当する比較的危険性の高い業種においては、選任された衛生管理者のうち、少なくとも1人は業務のみに費やす「専任」の衛生管理者が必要とされています。
     
     

    ①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
    ②常時500人を超える労働者を使用している有害業務事業場(法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場)
     
     
    なお、上記②の有害業務事業場では、選任された衛生管理者のうち1人は、「衛生工学衛生管理免許」を所持する者の中から選任をしなければなりません。

    衛生管理者になるための資格

    安全管理者が会社の安全面におけるスペシャリストであることに対し、衛生管理者は「衛生面」に関するスペシャリストでなければなりません。したがって、次に定める業種ごとに、以下の資格を保有する者の中から選任をする必要があります。
     

    「産業医」とは?

    産業医とは、会社の事業場において、社員が健康で安心できるような環境下で仕事をすることができるよう、専門家としての立場からアドバイスを行う医師等のことです。
    産業医は、健康診断や面接指導の実施などの健康管理を行ったり、少なくとも毎月1回以上は作業場の巡視を行い、作業方法や衛生状態に有害な状況が認められた場合は、取り急ぎで社員の健康障害を防止するための措置を講じたりする役割を持ちます。

    産業医が持つ権限

    産業医には、社員の健康を確保するために必要となる健康管理について、事業場に対して勧告をすることができます。また、産業医が請け負う職務の内容について、総括安全衛生管理者へ勧告を、衛生管理者へ指導や助言をすることが認められています。
    事業場側は、産業医から受けた前述の内容について尊重をしなければならず、このことを理由に産業医に対して解任などの不利益な取り扱いを行うことが禁止されています。つまり事業者側は、耳が痛いような助言であっても、反発せずに受け入れ、対応をしなければならないということです。

    産業医の選任数

    産業医は、衛生管理者の場合と同様に、常時雇用労働者数が50 人以上のすべての事業場で選任をする必要があります。次の通り、規模に応じて選任しなければならない人数が定められています。
     

     
    なお、常時 雇用労働者数が1,000 人以上の事業場や、特に危険性の高いものとして定められている業務に常時雇用労働者数 500人以上を従事させる事業場では、その事業場のみで勤務する「専属」の産業医を選任しなければなりません。

    産業医になるための資格

    産業医になるためには、まず「医師」の資格を持つ者である必要があります。その上で、次のいずれかの要件を満たす者の中から選任をしなければなりません。
     
    ①厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了した者
    ②産業医の養成課程を設置する産業医科大学等で、厚生労働大臣が指定する過程を修め卒業し、同大学が行う実習を履修した者
    ③試験区分「保健衛生」における労働衛生コンサルタント試験に合格した者
    ④大学で労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師、科目担当の経験をした者

    詳しいご相談については是非アーチスまで

    産業医については、なかなか適任の者が見つからない場合があります。
    このような場合は、健康診断を実施する機関や社会保険労務士のような安全衛生の専門家などへ相談してみてはいかがでしょうか。
    アーチスでも衛生管理者や産業医についてのご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にお声がけください。



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