これまでは、大企業に向けてのみ義務が課せられていた「時間外労働の上限規制」が、法改正が行われたことで2023年4月より中小企業に向けても適用されることになりました。
今回は、法改正への対応ができていない会社に向けて、法改正実施の背景や制度の内容、気をつけるべきポイントなどについて順に見ていきましょう。
この記事の目次
「月60時間超の割増賃金率引き上げ」とは、社員に長時間の残業や休日出勤をさせたことで、1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働になった場合、その60時間を超える分の時間外労働には50%以上の割増賃金率を適用しなければならない、という制度です。
長時間労働が社会問題とされて久しい状況になりますが、依然として深夜までの残業や休日出勤で心身に支障をきたす社員が少なくありません。
このような現状に対応するため、長時間労働に対する割増賃金率を増加させ、長時間労働の抑制を図ることになりました。
制度が創設された2010年4月時点では大企業のみが対象でしたが、2023年4月以降は中小企業も対象に含まれます。
つまり、中小企業には適用まで13年程度の準備期間が設けられたということが言えます。
このような経緯としては、大企業と比較すると規模の小さい企業の場合、急激な人件費の増加により経営を圧迫する危険性が高いと判断されたためです。
通常の場合、時間外労働に対する割増賃金率は25%ですが、月に60時間を超えた部分に対しては、一気にその二倍となる50%という割増賃金率が適用されることになります。
そのため中小企業に対しては、改正後に向けての準備期間として、猶予措置が取られる運びとなりました。
割増賃金率の引き上げに対応するにあたり、そもそも割増賃金率とはどのようなものか、社内で正しく対応ができているかをおさらいしていきましょう。
割増賃金とは、法定労働時間を超えた労働部分に対して支払われる給料に一定率を割増して支払うことをいいます。
現在の法定労働時間とは、1日あたり8時間、1週あたり40時間が原則です。
これを超えて働かせた場合、労働者に負担がかかると想定されることから、法定労働時間を超えて働かせた労働時間に割増賃金率を乗じて割増賃金を算出し、通常の賃金とあわせて支払うという流れになります。
前述の通り、通常は時間外労働に対する割増賃金率が「25%」と設定されています。
なお、22時から翌朝5時までの時間帯は、法律では「深夜労働時間」と扱われ、この時間帯に労働者に仕事をさせた場合は深夜割増賃金率として「25%」が加算されます。
また、法定休日に労働者に仕事をさせた場合は休日労働割増賃金率として「35%」が加算されます。
今回の法改正により割増賃金率が変更となるのは、先に述べた「通常の時間外労働に対する割増賃金率」の部分です。
2023年4月以降は企業の規模にかかわらず、1ヶ月あたりに60時間を超える時間外労働をさせた労働者に対しては、60時間を超えた部分については「50%」の割増賃金率が適用されます。
つまり、
・60時間までの残業には25%
・60時間を超えた残業には50%
と、それぞれ異なる割増賃金率で残業代を計算することになるのです。
なお、これらの割増賃金率は、状況が重なった場合は加算される点に注意が必要です。
たとえば、深夜の時間帯に法定労働時間を超えた残業をさせた場合です。
1ヶ月あたりに60時間以内の残業に対しては「時間外労働の割増賃金率25%+深夜割増賃金率25%=50%」
60時間を超える残業に対しては「時間外労働の割増賃金率50%+深夜割増賃金率25%=75%」が割増賃金率となります。
実際に割増賃金率の引き上げが適用された場合、中小企業では人件費の増額が懸念視されています。
これに対する会社側の対応として、2つの方法をご提案します。
まずは労働者一人ひとりの就労状況を確認し、業務の効率化を進めることです。
無駄な仕事を行うことで残業をしている社員がいるとすれば、その部分を削減することでかなりの効果を発揮します。
また、長時間労働が癖になっている社員がいるとすれば、仕事量は適切か、配置換えやサポート体制を敷く必要があるか等の点について、検討を進めましょう。
その他としては、「代替休暇制度」を導入する方法も有効です。
代替休暇制度とは、1ヶ月あたりに60時間を超える時間外労働をした社員に対して、引き上げられた割増賃金分の有給休暇を付与する制度です。
長時間労働で疲れ切った社員に対してリフレッシュ休暇を与えることで社員の健康を保つことができ、またモチベーションアップを期待することもできます。
割増賃金率の引き上げが中小企業に適用されることは、必ずしもマイナスだけではなく、会社の体制を見直す良いきっかけと考えることができます。
会社全体の時間外労働を削減することは、コストカットだけではなく働き方改革の推進へもつながり、生産性を高める効果がみられる可能性があります。
具体的な法改正内容の詳細や社内体制整備の方法について詳しく知りたい場合は、ぜひ当社までお気軽にご相談下さい。
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神奈川県平塚市
社会保険労務士法人・行政書士法人
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