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    続【専門家が解説】給料計算は簡単なのか?〜事例と対策〜

    給与

    前回の記事では、
     
    ・実は給料計算という業務は非常に複雑であり、簡単ではないこと
    ・実はお客様の9割近くは、法律に則った給料計算ができていない
     
    ということについてご説明いたしました。
     
    今回はさらに踏み込んで、
    「未払賃金に関する事例」と「給料計算ソフトの選び方」についてご説明いたします。

    未払賃金に関する事例と対策

    事例① 飲食店の店長のケース

    飲食業のA社は、新たに駅前にお店をオープンする計画を立て、新店の店長を募集し、30代前半のBさんを店長として雇用しました。
    給料は月額28万円で、残業時間23時間を含むものとして約束したそうです。
    Bさんは飲食業での勤務経験があることや、若く一生懸命働いてくれることを期待しての雇用です。
     
    お客様も多く来店され、忙しかったオープン当初は。
    ですが時間が経つにつれ、客足は少なくなり、売上もどんどん減少して行きました。
    A社としては、店長であるBさんに工夫を凝らし、少しでも売上向上のために尽力してもらいたかったのですが、Bさんは積極的に集客活動を行わず、次第に両者の関係は悪化していきました。
     
    結局Bさんは入社してから、1年7か月後に自己都合退職をすることになりました。
    そして、退職して3週間が経つころに、Bさんの代理人として大手弁護士事務所から、A社に対し、未払賃金の請求に関する通知書が届いたのです。
     
    未払賃金請求は225万円でした。
     
     
    この事例の原因と対策についてご説明いたします。

    原因

    ①基本給と固定残業代と分けていなかった
    確かに労働時間や労働日数は多かったが、約束した残業23時間は、基本給と固定残業代と分けていなかったため、「残業23時間分を支払っていない」とされた。
     
    ②出勤日の8時間超しか残業代を支払っていなかった
    週40時間超割増、深夜残業割増、法定外休日割増分の支払いをしていなかった。

    対策

    固定残業代制度を導入することが望ましいケースです。
     
    固定残業代制度を導入するには、以下の手続きが必要です。
     
    ①労働条件通知書及び給料明細書で内容を明示する
     
    ②明示方法は「月給28万円に残業時間23時間分含む」ではなく、基本給と固定残業代を明確に分けて明示することが重要です。
     
    ・基本給24万円
    ・固定残業代4万円(残業時間23時間分)
     
    ③実際に、23時間を超えているか否かをカウントし、超えている場合は超えている分の残業代を支給する。
    その他、深夜割増、法定外休日割増分を支給する
     
     
    上記は、雇用契約の詳細明示と同意締結が必要であった事例です。

    事例② 貨物運送ドライバー

    ドライバーの給料を振り分け方式で支給されている会社様は多いのではないでしょうか。
     
    振り分け方式とは、ドライバーが売上げた金額から、任意で使用したの高速代などを控除し、その金額の33%をその月の賃金総額にし、それを、基本給、割増賃金、歩合給、家族手当などに振り分けていく方法です。
     
    この方式自体が適法か否か、未だ係争中の事件が多く、当社が関与している運送会社にも「350万円の未払い賃金がある」と大手運送業専門弁護士事務所から通知が届きました。

    対策

    こういったケースでは、「オール歩合給制度」の導入がお勧めです。
    労働基準法では、歩合給(出来高給)で給料支払いをしている際には、特殊な計算方式(※)が採用できるようになっています。
     
    ※特殊な計算は、給料を歩合で決めているお仕事に有効ですので、ドライバー、営業マンなどに有効です。
     
     
    特殊な計算式による残業代計算は、
    【出来高給÷その月の総労働時間(時間外労働時間含む)×0.25×時間外労働時間】です。

    通常計算と特殊計算の比較

    通常の残業計算をした場合と特殊な計算方式の比較を記載します。
     
    所定労働時間173時間 残業45時間 給料30万円だった場合
     
    ■通常の計算
     →30万÷173×1.25×45時間 = 97,543円の残業代
     
    ■特殊な計算
     →30万÷(173+45)×0.25×45時間 = 15,482円の残業代
     
    差額が82,061円にもなります。

    給料計算用ソフトの選び方

    次に給料計算に関するソフトのお話です。
     
    給料計算を行うには、主に次の2つのツールが必要になります。
     
    ①勤怠管理②給料計算です。

    ①勤怠管理

    オーソドックスなのは、タイムカードですね。ガチャンと音のするお馴染みのカードです。
    このタイプもピンからキリまでありますが、ただ単純に打刻するものや、カード上に集計機能があるもの、PCなどと連動して、デジタルデータになるものなどがあります。
    手書きでやっている、はんこを押しているだけ、などの方もいますが、労働時間の管理に関するルールはとても厳しくなっております。
    残業時間をカウントしていない場合や未払い残業がある場合、労働者が体調を崩した場合の安全配慮義務の観点からも、リスクがあります。
    そのためしっかりとしたカウントをお勧めいたします。
     
    最近では、クラウド型の勤怠ソフトも多くリリースされており、大体300円/1人で使用できる費用感です。
     
    クラウド型の利点は、
    ・リアルタイムで集計ができる
    ・スマホを使用して打刻ができるので、直行直帰勤務に対応できる
    ・有給休暇の残数なども管理できる
    ことなどがあります。

    ②給料計算

    Excelなどで計算されている企業様も多いかもしれませんが、正確に計算するにはお勧めしません。
    家電量販店などでも販売されている給料計算ソフトでも良いですから、給料計算ソフトをご用意いただくことをお勧めいたします。
    雇用保険料や所得税は自動計算ですし、各手当を含めた割増単価も自動で計算できたり、月間賃金一覧表や個人ごとに集計できる賃金台帳の出力機能もあります。
    賃金台帳を分析することでその方の労働時間の推移、月収、年収の推移なども把握でき、昇給や賞与を検討する際にも重要な資料になります。
     
    最近では、勤怠管理同様に給料計算ソフトもまたクラウド型が多く販売されております。
    その多くはクラウド型の勤怠ソフトと連携が行えるため、メリットとなります。
     
    連携すると、勤怠データを入力する手間が省ける他、データがクラウドにあるので、一つのPCに縛られることがないのもメリットです。
    どこにいてもインターネット環境があればどこからでもログイン可能です。
    また、印刷が不要な「電子明細」を使えるものも多いですね。
    ペーパーレスにできれば、紙の明細や封筒、封入作業、渡す手間も不要です。
     
     
    当社アーチスでも、お客様に合った勤怠ソフト、給料計算ソフトをお勧めすることが可能です。
    お悩みの方はいつでもホームページのお問合せフォームやお電話にてご相談ください。



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